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店舗内装に関する質問「減価償却についての初歩的な疑問. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

減価償却についての初歩的な疑問にお答えください。
商業施設の1区画に店舗を出店した場合の、その店舗施工にかかった費用の原価償却の仕方を教えて下さい。
1.施工費用の内訳(見積・内訳書上の)として①内装工事②固定什器③移動什器に大別されていますが、②や③のような単体の什器として資産計上するものかどうかを取得価格に応じて判断するものについてはわかりやすいのですが、①内装工事についてはどのように考えればよいのでしょうか?①内装工事の内訳書上は「軽鉄下地工事」「床工事」「電機設備工事」「照明工事」などに区分されており、各々さらに詳細な区分がされて、取得価格が明示されています。
2.③移動什器については、各パーツを組み立てる既成販売什器を使用していますが、その場合に資産計上の有無を判断する基準は、各パーツ毎の取得価格でしょうか、それとも組み立てて完成した什器一台分の合算の取得価格でしょうか?3.「経費」として処理できるものと「一括償却資産」として計上すべきものの違いを教えてください。
書籍により30万未満のものは全て経費計上できるような記述がありましたが、それと一括償却資産との区分けの仕方がわかりません。
当方、「会計」について知識が乏しく、減価償却について書籍やネットで調べても、上記のような初歩的で具体的な疑問についての記述が見当たりませんでした。
どなたか、私の疑問にお答え下さい。
よろしくお願いいたします。

投稿日時:2010/7/11 15:17

質問

少々長文になるかと思いますが、お許しください。
①内装工事について 建物自体は賃貸なのでしょうか? 【内装工事】として一括で資産計上しても良いですし、それぞれ【電気設備】や【照明工事】としても問題ありません。
【軽鉄下地工事】や【床工事】は建物の取得価額に含まれる可能性があります。
②販売什器について 各パーツですと什器としての意味がありませんので、完成後の什器一台分として合算となります。
③資産の経理処理について 1.10万円未満の資産・・・・・・・・・・・・・消耗品費等として経費処理 2.10万円以上20万円未満の資産・・・・一括償却資産として3年間での均等償却(資産計上) 3.10万円以上30万円未満の資産・・・・少額減価償却資産として全額減価償却費として処理(一旦資産計上したあと)なのですが、2・3の資産については必ず3年間で償却すべきではなく、法定耐用年数を用いての償却もOKです。
(その場合、経費が少なくなり利益はでます。
故意に利益を出すために長い耐用年数を用いる事は良くあります)また、3の資産については、事業年度(例えば3月~翌年4月までの1年間)1年間で合計300万円までと制限があります。
(30万円の備品を10個までは少額減価償却資産として処理できるということ)なお、上記の金額は御社の消費税処理によって変わりますのでご注意ください。
(御社が税抜経理であれば対象資産の基準金額は税抜価額となりますし、税込経理であれば税込価額となります)

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