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店舗内装に関する質問「青色申告の減価償却についてご教. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

青色申告の減価償却についてご教授下さい!!昨年1月5日に飲食店開業をし、初の確定申告です。
青色申告で作成しておりますが、唯一大きい金額が開業の際に店舗の内装にかかったお金が910000円あります。
(領収書は同じ工務店の500000円と410000円の二枚です。
)最初は何も考えずに修繕費に突っ込んでいたのですが、当然減価償却は必要ですよね??また国税庁のHPを見ても償却年数がどれに当てはまるか解らずにいます。
どなたかご教授願います。

投稿日時:2011/2/28 11:39

質問

町工場の経営をしている者です。
修繕費は「経費」になるので減価償却の対象にはなりません。
この場合の開業準備にかかった費用は「繰延資産」の「創立費・開業費」とするのが望ましいと思われます。
詳しくは税理士に確認していただくのがベストですが、税務署に電話しても意外なほど親切に、しかもただで教えてくれます(人にもよるかも知れません)。
但し、税務署はその性格上、選択肢が複数ある場合は税額が多くなる方に誘導しがちのようなイメージがあります。
私は税理士を使うようになる前は分からないことがあると(お金がなかったので)税務署に質問するようにしていました。
おかげで決算書は一通り自分で書けるようになりました。
大変でしたが、ただのサラリーマンが経営者になるためには近道だった気がします。

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