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店舗内装に関する質問「現在、借地上に親所有権名義の建. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

現在、借地上に親所有権名義の建物にて魚屋店を営んでおりましたが閉店し、賃貸で貸すこととなりました。
店舗としての賃借人が決まり内装工事をしていますが、土地所有者から工事中止の内容証明が届きました。
勝手に建物を貸すことはNGなのでしょうか?

投稿日時:2011/3/3 10:50

質問

全く問題ありません。
土地と建物は別個の不動産です。
建物の所有権は親御さんにあるので、建物の処分に関しては自由です。
まして建物の内装工事をしているだけなので、土地所有者にはなんの迷惑もかけていません。
内容証明はただの脅しかと思います。
詳細はわかりませんが、トラブルがこじれそうなら、お近くの弁護士会か司法書士会に相談してみてください。

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