お客様からよくいただくご質問

HOME > 店舗内装に関するお悩みTOP > 質問「募集情報および契約書上で占有面...」

店舗内装に関する質問「募集情報および契約書上で占有面. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

募集情報および契約書上で占有面積37平米となっている店舗物件を3ヶ月前に契約して現在飲食店を経営中なのですが、内装業者の施工図面から算出した面積が28平米しかありません。
契約書と内装業者作成の図面で占有面積の意味するところにズレはありません。
この面積差異を家主に指摘したところ、家賃の見直しは行わないとの見解。
契約書と現物のズレがままあることだというのは聞いてはいますが、25%ものズレは許容されるものでしょうか。
りっぱな詐欺だと思うのですが。
法的な対応はとれないものでしょうか。

投稿日時:2010/11/6 15:59

質問

賃貸借契約は不動産の契約なので、建築上の面積、即ち壁芯(壁の厚みの半分の中心部)での面積を使います。
内装業者さんの図面は壁の仕上げなどを行うので登記で使うようなうちのり面積の可能性があります。
37㎡を約6mx6mとして9㎡の誤差だとすると9÷(6x4)=37.5cmとなりますので壁厚が75cmであれば壁芯とうちのりの差と言えますが、75cm壁厚というのはちょっとないですね。
家賃を面積当たりの単価で合意しており、37㎡というのが明らかな間違いであれば値下げ請求は正当であると思います。
賃貸借契約書及び占有面積の根拠を再確認し、仲介業者を通し交渉するのが良いと思います。

他にもこのような質問をお寄せいただいております

Web Services by Yahoo! JAPAN

page top