お客様からよくいただくご質問

HOME > 店舗内装に関するお悩みTOP > 質問「今、隣家が新築中で、その一部土...」

店舗内装に関する質問「今、隣家が新築中で、その一部土. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

今、隣家が新築中で、その一部土台(玄関部分)が境界線から十数センチの距離にまで接近して建てられ、その上の軒先は私の家のひさし(軒先)とぶつかるかぶつからないかの距離にまで接近している状態です。
文句を言い、接近している土台部分を除去するように建て主と業者に伝えましたが、相談すると言ったきり、全く誠意のない対応でそれから1週間以上経っても何の連絡も来ない状態です。
ちなみに、私の家のひさしは中古で買った16年前から同じ状態でしたので既に時効ですし、トラブルになっている隣家とは距離が離れていたため、何の問題も起きていませんでした。
また、土台も当方は境界線から50センチ離れております。
隣家の設計をした設計士は2級建築士で、事務所登録してまだ3ヶ月弱で店舗の設計を専門にしている建築士で、本人が言うには10件の経験しかない未熟な設計士です。
また、今回の建築全体を取りまとめているのが、知事許可を受けてまだ5ヶ月弱の建設業者が行っており、その代表取締役は(調べたところ)主に内装をしてきた2級建築士です。
建て主の娘(中年)は新興宗教の職員らしく、その建て主本人(母)も信者かもしれません。
母子家庭で新興宗教関係者ということで、全く人の話を聞かない理由もそこにあるのかもしれません。
とにかく土台部分を境界線から最低でも50センチは離してもらいたいですし、軒先も離してもらいたいのです。
相手玄関部分と私の家の御勝手口が隣になるということで、プライバシーの問題も出てくるので、玄関部分(縦90センチ×横137センチ)を除去してもらいたいのです。
裁判になれば、民法第234条と建築基準法第65条の問題が出てくるかと思いますが、その判例となった事例を調べると、その時は準防災地域かつ商業地域で鉄骨造3階建が問題になったのに比べ、今回の隣家の事例は準防災地域は同じですが、第一種住居地域で木造2階建です。
さらに、その判例となった判決がバブル絶頂期で経済原理優先だった時代の平成元年(1989年)に出たもので、今とはあらゆる面で状況が違います。
さらに、防犯・防火の問題、プライバシー権の問題、圧迫感等精神的な受忍限度を超えている問題、さらに私の家を売却するような時に、隣家のせいで財産的評価が下がる恐れがあるという財産的価値低下の問題等々で、損害賠償請求も同時にするのが当然だと考えています。
既に、県や市(政令指定都市)にも文句を言って来たのですが、中間検査も降りた可能性があります。
今後の対応をご教授願えますでしょうか。
非常に困っていますので、なにとぞ、よろしくお願い致します。

投稿日時:2008/2/17 14:17

質問

法的に何の問題もない、隣家の新築工事に貴方が口を挟む余地はありません。
いい加減に被害妄想を持つのはやめてください。

他にもこのような質問をお寄せいただいております

Web Services by Yahoo! JAPAN

page top