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店舗内装に関する質問「内装制限について大規模な商業施. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

内装制限について大規模な商業施設内での内装の店舗設計を行う際、ビル側の指針書にて内装制限に関する事項が記載されている場合であっても、設計区画内が建築基準法施工令 129条に7項に示す条件の建築設備として満たしていれば、内装制限は条例とおり適用外と判断し設計を行って良いのでしょうか。
適用外の場合は地階及び階数等その他の条件があるのでしょうか。

投稿日時:2009/10/5 16:11

質問

基本的に、内装指針書を遵守しなければなりません。
内装指針書を作成するにあたり、内装監理室は、行政各所と協議して作成してあります。
建築基準法、消防法、各条例等を総合的に考慮して、最終的にその商業施設を建設するのに最低限のルールをまとめているのが、内装指針書と考えてください。
それでも、どうしても納得いかない場合は、質疑書に記載して内装監理室に質疑を上げて回答を貰ったほうがいいです。
勝手な判断で設計した場合、建物として法規に適応しなくなる場合もありますし、テナント設計のやり直しとなり、工期に乗らないこともありますので、注意してください。

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