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店舗内装に関する質問「賃貸テナントの内装の売買契約お. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

賃貸テナントの内装の売買契約および販売金額について教えてください!知人が困っているのをみて、気になったので質問です。
税理士さんもしくは、経営等にお詳しいかた、宜しくお願い致します。
移転する際に店舗を原状回復で退去される予定でしたが、内装を買い取りたいという方が現れました。
●その際に支払われたお金は何費?●請求金額は?実際に掛かった内装費は300万弱。
使用期間は2年弱。
←かなりキレイです。
テナント広さは10坪弱。
買い取り希望者は常連様。
内装を担当した業者の評価金額は100万円以上とのこと。
お客さまの、買い取りを希望したポイントは店舗フロント部分。
(フロント部分のみの施工費は80万円)知人は原状回復をして、移転を望んでおりますが、常連さんが使用したいということもあり、買取を応じるようです。
自分もお店をしたいと思っているので、内装買取に関して知っておきたいです。
なるべく詳しく教えていただけたら嬉しいです。

投稿日時:2009/5/15 12:00

質問

専門用語で言いますと、「造作譲渡(ぞうさくじょうと)」と言います。
税制上の処理と不動産取引上の処理について説明いたします。
まず、税制上の観点から・・・店舗を借りて内装した場合、「建物附属設備」として資産計上します。
これを毎年、減価償却によって費用化します。
すなわち、300万円全額を内装時に費用にしてはいけません。
これは「費用収益対応の原則」と言い、300万円の内装の効果は10年ありますよという考え方からきています。
1年目に300万円の効果すべてが収益に直結するわけではないということです。
ここで、工事代300万円で10年償却で定額法で2年間使用なら、償却額は1年30万円で2年で60万円です。
すると、2年後の内装(造作)の帳簿価格は240万円ということになります。
これを100万円で譲渡するとしたら、140万円の譲渡損が発生します。
これは、申告時に費用になります。
もしも譲渡せずに解体した場合には、240万円全額が「固定資産除却損」として計上されます。
次に不動産取引上の観点から・・・通常、造作譲渡付きの賃貸物件は嫌われます。
安く店舗を借りたのはいいが、造作で何百万ものお金を払わなければいけないのは、借り手にとって不利だからです。
また、新たな商売を始めたいのに、必ずしも思いどおりの内装でないケースが多いのも実情かと思います。
ですから、最近ではそういった事情から、原状回復してスケルトンの状態にしなければならないという契約が多いようです。
バブル時に飲食店などで何千万円もかけて豪華な内装をしたのはいいが、それを壊すのがもったいないということで、「造作譲渡」というのがバブル崩壊後に多く見られ、その名残として残っているものと思われます。
また、造作譲渡はないけれども、内装使用料という意味合いで、賃料が高く設定されるものもあります。
いわゆる「居抜き」と言われるものです。
この場合、初期費用は低く抑えられますが、長く借りていると、結局高いものになってしまうこともあります。
いずれにせよ、解体しなければいけないものを、いくらかでも買い取ってくれるというのはラッキーだと思います。
あとは買取価格の交渉さえうまくいけばよろしいかと思います。
上記のケースであれば、240万円で買い取って欲しいというのが本音ですが、そうはうまくいかないでしょう・・・まあ、100万円ぐらいなら上出来じゃないでしょうか?

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