お客様からよくいただくご質問

HOME > 店舗内装に関するお悩みTOP > 質問「商業ビルの中に入っている1店舗...」

店舗内装に関する質問「商業ビルの中に入っている1店舗. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

商業ビルの中に入っている1店舗を改修しようとしているのですが、確認申請が必要と言われたのですが本当に必要でしょうか?工事内容は内装工事と1箇所間仕切り壁を作る工事、スプリンクラーの設置。
スプリンクラーを設置する業者から、確認申請をしないと、スプリンクラーが設置できないと言われたそうです。

投稿日時:2009/4/12 15:43

質問

商業ビルは、特殊建築物に属します。
条項を簡潔にしますが、建築基準法 第7条の6 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)に、商業ビルの改築で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事をする場合は、その建築物の建築主は、建築確認の検査済証の交付を受けた後でなければ、その改築部分を使用し、又は使用させてはならない。
とあります。
スプリンクラー(消防設備)を設置した場合は、これにあたり建築確認が必要になります。

他にもこのような質問をお寄せいただいております

Web Services by Yahoo! JAPAN

page top