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店舗内装に関する質問「テナントビル入居に関してのトラ. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

テナントビル入居に関してのトラブル11月より入居予定のテナントビルで、事前に内装工事を開始してもよいと不動産屋に言われたので、10月20日頃より工事を開始しました。
しかし、10月24日になって、「大家さんが、入居を断りたいと言っている」と、不動産屋より連絡がありました。
理由は「水商売は好きじゃないから、そういう人に入居して欲しくない」とのこと。
なぜ今更?と尋ねると、「飲食店っていうから、居酒屋やラーメン屋等が入るかと思ってた」 --------------------------------------------------- つまり、不動産屋が、大家に対して虚偽の説明をしていたことになります。
私は入居希望の段階でバーをやりたいという旨は伝えています。
そして、保証金・前家賃・仲介手数料も全額お支払いし、保証人もつけ、書類提出も行っております。
そして、事前に内装工事を開始しても良いと言われ工事を開始したらこのザマです。
代わりの店舗を用意するといわれましたが、今の場所の立地条件が気にいってまいた。
代わりの場所では、今より立地条件も悪く、今の場所で工事が進んでいれば、11月末には開店できる予定が、代わりの店舗では年内に開店できるかどうかも定かではありません。
既に始まってしまった工事の材料費・人件費、そして現状復帰費用は負担すると言われましたが、営業開始が一ヶ月以上遅くなってしまうことに対しての損害は請求できますか? ここでいう損害とは、私をはじめ従業員全員、今月いっぱいで今の仕事を退職します。
しかし、開店が遅れ、無職状態の時期が発生します。
その間の生活費や、11月末には営業できていた場合の、約1ヶ月分の売り上げのことをさします。
もちろん、開店が遅れてしまうにあたり、短期のバイトや日雇いの仕事なりはするつもりではありますが、そんなことは本望ではりません。
このずさんな不動産屋をギャフンと言わせたいので、お願いします。

投稿日時:2011/10/28 5:05

質問

>つまり、不動産屋が、大家に対して虚偽の説明をしていたことになります。
虚偽かどうかは分かりませんけど、不動産屋のミスではありますね。
バー=水商売だと思ってない人もいますからね。
>営業開始が一ヶ月以上遅くなってしまうことに対しての損害は請求できますか?損害請求などは出来る出来ないで考える物ではなくて、現実として不動産屋のミスで遅れる訳ですから、請求するのが当たり前でしょう。
1ヵ月程度無職の状態が続いても働かなければいけない程の状況なんでしょうかね?開店の遅れに伴う営業利益などは判断し図らいですし、それも含めて損害として請求した方が簡単ですね。
ギャフンと言うより、単純にもっと話し合って有利に交渉を進めれば良いだけだと思います。
とにかく代替物件は探してもらって、早く開店できるようにはしておきましょう。
今の場所が気に行ったと言っても、本来であれば契約の前に断られているわけですから、そんなところに拘ってしがみついても意味がありません。
遅れた損害は損害として請求し、開店の話は別で勧めていきましょう。

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