店舗内装に関する質問「家主ですが、貸している鉄筋鉄骨. . .」 | ニッケン産業 株式会社
家主ですが、貸している鉄筋鉄骨造の店舗の壁に虫が巣を作ったようで、理髪店として賃貸している方から虫を駆除してほしいと頼まれました。
鉄筋鉄骨造の建物なのでシロアリではないようですが、虫が壁に穴をあけて巣作りして、飛び回っている状態です。
その店舗は以前は飲食店を7年ほど営んでいて、そのままの店舗状態で現在の理髪店に貸し出しました。
理髪店は、飲食店が使っていた木壁をそのまま利用して6年前に店舗を改装して内装工事したとのこと。
この場合、家主が虫の駆除及び壁、床の補修工事を行わなければならないのでしょうか?
投稿日時:2011/10/18 14:09
店舗を「現状引き渡し」を条件に貸し出された時に交わした契約書によって判断は分かれます。
現状引き渡しを条件とした場合の「免責事項」に、シロアリを含む虫害やカビ、腐朽など生物劣化・生物被害について責任を負わない旨が記載されていれば、家主様の改修義務は生じないものと考えます。
理髪店様の店舗改修工事の際に、元の建材を再利用することについて、同様に免責事項など設定されている場合も、家主様の改修義務は生じません。
その他、店舗の賃貸契約における瑕疵担保責任期間、瑕疵保証内容にそれら生物被害の項目が明記されていれば、保証期間内に限り改修義務を負うことになります。
まずは、店舗の改修と賃貸に関わる全ての契約書等を確認頂き、生物被害に関する条項が無く、特に免責事項も設定されていない場合は、双方が協議の上、前向きに示談することをお勧めします。
家主様においては、引き渡しに関する条件に不備があるものと思われますし、理髪店様においては、元の建材を再利用することのリスクについての認識が低く、それぞれに少なからず非があるものと思われます。
「一期一会」の縁があって、ご契約されているのですから円満に進めたいものです。
以上、少しでもご参考になれば幸いです。
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