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店舗内装に関する質問「不動産所得の確定申告で、修繕費. . .」 | ニッケン産業 株式会社
不動産所得の確定申告で、修繕費とするか、減価償却とするか悩んでいます。
店舗として新たに賃貸契約を結んで、内装工事に入った後、柱の不具合がわかり補強工事をしました。
補強工事を実施するに当たり、内装工事のやり直しも含め167万円かかりました。
建物は木造モルタルで耐用年数が過ぎているので減価償却は終了しています。
家賃は月5万円で、このほかにも不動産収入として年60万ほど有ります。
不動産収入だけでみると修繕費とした場合、赤字となっています。
この場合、修繕費とするか、減価償却とするかどちらが有利か、教えてください。
また、減価償却とした場合の償却率も教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日時:2010/2/14 11:34
私の受けた印象です建物の柱の不具合の補強工事ですが、金額も20万円以上で、明らかに価値を高めるもの又は耐久性を増すものに該当すると思いますので、修繕費としては認められず、資産計上して減価償却になるでしょう償却率については細かく定められており、これだけの情報ではなんとも言えませんまた、万が一修繕費として認められた場合ですが、不動産所得の損失は他の各種所得との損益通算もできますし、一定の場合には翌年以降への繰越控除も出来ますが、複数年でみた時の減価償却との有利不利は一概には言えません
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