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店舗内装に関する質問「飲食店を個人で経営していますが. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

飲食店を個人で経営していますが、高齢になってきたので、長年いる従業員に居抜きで経営してもらおうと思っています。
店舗の内装や設備はその従業員の退職金代わりにして、お金はもらわないつもりです。
店は借りていますが、この件については大家さんも了解しています。
このような場合、店舗の内装や設備はその帳簿価額で、私がその従業員に譲渡したことになるのでしょうか。
もしそうだとすれば、譲渡所得は譲渡収入額ー譲渡原価=0円なので、発生しないと思いますが、いかがでしょうか。
また、譲渡収入額には消費税が課税されるのでしょうか。
私は現在、簡易課税で消費税が課税されています。

投稿日時:2011/8/5 12:55

質問

0円で渡したなら贈与です。
従業員には贈与税が課税されます。
退職金として渡すなら退職所得として従業員には所得税が課税されます。
いずれにしてもあなたの側では課税されません。
消費税については事業用資産の譲渡として第4種売上に該当します。

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