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店舗内装に関する質問「不動産取得税の減税措置について. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

不動産取得税の減税措置について質問です。
平成20年9月に土地・中古物件を購入し、今年、不動産取得税の納税通知が届きました。
県税事務所に問い合わせ、減税措置の申請ができると言われたのですが、去年の8月に増築してることを伝えてなく、このまま減税の申請ができるのかわからなく質問させていただいてます。
増築した部分はちょっとした店舗にしようと思い住宅から少しのばし、コンクリート建ての内装などはまったくしてません。
私の説明もわかりづらいとは思いますが・・・無知なのでどなたか詳しくわかる方がいらっしゃいましたら回答のほう宜しくおねがいします。

投稿日時:2010/6/19 9:38

質問

県税事務所に直接申請のやり方を電話で聞くのが一番早いですよ。

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