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店舗内装に関する質問「減価償却費にするか消耗品にする. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

減価償却費にするか消耗品にするか、について。
昨年開業した店舗の内装工事の請求書を税務署の人に見せたところ、細かく分けてくれ、内装解体は償却資産にならない、とか、これは一括償却できる、など教えてくれました。
請求書の金額を『内装工事』として一本で減価償却費にあげてしまう人もいるそうですが、このように細かくして消耗品費にかなりの額を計上することもできるとのことでした。
ここでしつもんですが、消耗品費にするメリットは何でしょうか?昨年開業なので今回確定申告の経費はそれでなくても多いです。
こういう場合は減価償却を多くしたほうが良いのでしょうか?トータルで見ると消耗品費として処理するほうが、償却資産税がかからないから得なのでしょうか?それから、内装解体費を開業費とみなすことは不可でしょうか?税務署の人は減価償却費でなく消耗品費にできる、と言っていましたが、ならば、残らないし開業前なので、開業費にできるんでは?と思いました。
どうぞどうぞわかるかたおしえてください。

投稿日時:2011/1/28 15:55

質問

①消耗品費にするメリットは、購入したその期に全額損金に落とせることです。
通常は得ですが、今期が赤字の場合には、いくら損金に落としてもメリットがない(1億円赤字でも100億円赤字でも納税額は同じ)ので、減価償却費になるようにした方が得です。
もし青色申告でない場合には、欠損金(累積赤字)が翌年以降に繰り越せませんから、なるべく赤字にならないような方法を取ることが得策です。
②前述のとおり、減価償却を多くした方が得な場合もあります。
ただ、減価償却を選択しても定率法で初年度の減価償却がかなり多くなってしまうので、メリットはあまりないかもしれません。
それであれば、一括償却資産(1件当たり10万円-20万円)にして、3年間で定額償却していくことも検討してもいいかもしれません。
③償却資産税もポイントかもしれませんね。
④内装解体行為が開業に不可欠であれば認められるでしょう。
ただ、見解の相違が発生する可能性はあります。
そもそも、内装の解体費用は固定資産ではない(単なる撤去費用)なので、減価償却の対象ではありません。

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