店舗内装に関する質問「民法234条 境界線から50c. . .」 | ニッケン産業 株式会社
民法234条 境界線から50cm離した建築について我が家の北側の新築物件は、我が家に対して斜めに建っていますが、二か所の角が境界線から50cmを切っています。
この場合改善工事を要求出来ますでしょうか?初めて相談致します。
ある程度の広さの土地を購入してそれを分割して建築条件条付き土地として販売している中規模ハウスメーカーで約2年前に新築しました。
当方の北側の土地がなかなか売れないので建売住宅として販売することになったようで数か月前に建築が始まりました。
当方へは設計図等の説明は無しでただ工事が始まるのでご協力願いますとのことでしたが、我が家を立ててもらったハウスメーカーですので普通に承諾しました。
ところが先日外壁サイディングが貼り付けられたのでよく見てみると外壁から当方の境界線から50cmを切っていました。
隣地は我が家に対して斜めに建っているので我が家と並行に隣地外壁が50cmを切っているのではなく、二ヶ所の角が50cmを切っており、一つが外壁部37cm、基礎コンクリート部39cmで、もう一つが外壁部45cm、基礎コン部47cmとなっています。
我が家を設計する時にそのハウスメーカーの設計士さんが「民法234条に則り境界線から50cm離さないと隣地が建設後に当方に「下がって下さい。
」と言われるので、50cm離します。
」と言われてその通りにしました。
残念ながら議事録には残っていませんが。
先日隣地の現場監督さんに当方への当時説明とこの二つの角が50cmを切っていることの違いの説明を求めたところ、同社の支店長が明日我が家へ来て説明するとのことです。
隣地住宅は既に外壁工事は完了し現在内装工事中ですが、当方は損害賠償金よりも当時の説明を信じて隣地住宅に下がってもらうか削ってもらうことを希望しております。
この主張を通したいのですが、今さら遅いのでしょうか?隣地の屋根も境界線を越えてはいないようですが、ほぼギリギリで、同じく二階の窓が境界線から1m未満のようなので現在の透明なガラス窓から変えてもらうよう主張しようと思いますが具体的にはどのような対策がありますでしょうか?我が家の二階の窓と斜めにはなっていますが目線は合います。
長文になり誠に恐縮ですが何卒ご指南頂けますよう、お願い致します。
投稿日時:2011/6/9 0:29
民法234条を持ち出しても、「その地域に「慣習」が有るときはその慣習が優先する。
」とあります。
都会でなくても、それなりの市街地なら壁がピッタリついた物件はあります。
それに、竣工した後においては、隣地所有者は、建築の廃止及び変更を求めることは出来ず、損害賠償請求しか出来ないです。
設計段階、工事着手前に指摘して要求しないといけなかったのです。
質問者の不手際です。
つまり、削ってもらうことは法的には無理でしょう。
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