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店舗内装に関する質問「建設業の許可について教えてくだ. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

建設業の許可について教えてください。
東京を本社として全国展開の工事を行うときの許可の範囲、種類を教えてください。
契約は工事自体は地方であっても東京で行われます。
内装業を営んでおりまして、本社は東京で一通りの建設業の許可(特)は取得しております。
今後の展開で店舗を全国に持つ会社と取引をしていく場合、どの範囲でどのような許可が必要か教えてください。
東京を本社にもち各都道府県に拠点事務所をもち、それの内装関連工事を行う場合です。
契約はすべて本社で一括で行われます。
金額は500万~5000万となります。
今まで聞いた噂では、東京で一括なら大臣認定とかその土地の知事認定は必要ないとかいう噂も聞きました。
また、その土地での累計の工事金額で合計を超えたらいけないとの話も聞いたことがあります。
詳しい方、どうかご教授ください。

投稿日時:2010/6/7 12:43

質問

(1)「契約は東京一括」なら、他の営業所で許可を取る義務は ありません。
〔建設業法3条1項、同施行令1条〕(2)例えば、大阪営業所でも契約を締結するなら、東京・大阪で県をまたいで営業所を置く事とになるので、大阪営業所にも専任技術者を置いて〔法7条2号・15条2号〕、大臣許可への「許可換え」が必要になります。
(東京・大阪とも特定建設業という事も可能だし、大阪は一般建設業という事も可能です。
)但し、大阪営業所では、軽微な工事(建築一式・土木一式工事は1500万円以下、その他の工事は500万円以下)しか契約しないという場合は、許可替えは不要です。
〔施行令1条の2 第1項・第2項〕(3)なお、東京本店でしか許可を取っていなくても、全国どこの工事を受注し、施工しても全く問題ありません。
ただ、地方(県・市町村)の公共工事の受注(元請)に関しては、その自治体に営業所が無いと(「工事現場と営業所の距離」が入札に於ける採点対象になるという理由から、)、不利に扱われるケースも想定されます。
(なお、発注額が大きいほど、「営業所の専任技術者」と「現場に貼り付ける技術者」との兼任を許さないという発注が 多くなります。
)<建設業法施行令>(支店に準ずる営業所)第1条建設業法(以下「法」という。
)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)第1条の2(第1項)法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。
(第2項)前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする(ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

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