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店舗内装に関する質問「賃貸店舗物件の解約時の解体工事. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

賃貸店舗物件の解約時の解体工事費についての質問です。
一年半ほど前、20年ほど営業していた店舗を閉店致しました。
賃貸物件でしたので、補償金と言うものを納めていました。
借りた当時はコンクリート打ちっぱなしの状態でしたので、返却するに当たり元のコンクリート打ちっぱなしの状態に戻す、と言うことで、内装解体工事費として補償金から相当額を差し引かれました。
見積もりも頂きました。
それからしばらくは借り手も無かったのですが、最近借り手が見つかったようで、新しい店舗が営業を始めましたが私が返却した当時のまま使用しているようです。
この場合、結局工事をしていないわけですから、工事費を返却してもらいたいと思っているのですが、可能でしょうか?弁護士に相談しようと思いましたが、相談するだけでも費用がかかるようですので、こちらで質問させていただきました。
無料で相談できる弁護士、と言うのに相談致しましたが、どっちつかずかの返答しかいただけませんでした。
以下に詳細を何点か挙げます。
①返却したのは平成20年2月1日②補償金は160万程、差し引かれた工事費は85万程。
返却を求めて返却される可能性と、やはり求めるのであれば弁護士を通した方がいいと思うのですが、その際の費用がどの程度掛かるものか教えて下さい。

投稿日時:2009/12/3 22:00

質問

答えは簡単です。
簡単な例を挙げます。
質問者さんは知人から車を借りていました。
質問者さんの過失で、車を壊してしまいました。
知人から、修理代金として85万円請求されました。
質問者さんは修理代金として知人に85万円を支払いましたが、知人は車を修理しないで車にそのまま乗っています。
車を修理しないなら、お金を返してもらえますか?答え質問者さんが知人の車に85万円の損害を与えてしまったわけですから、その補償をするのは当然です。
そのお金で知人が車を修理しようと、そのお金を足しにして違う車を新車で買おうと、直さないでそのまま乗っていようと、知人が車を直すか直さないかは、知人の自由であり、知人の車の価値を落としてしまった事実は何ら変らないわけですから、知人が壊れたまま車を乗っていたからといって、お金を返してもらう事はできません。

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