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店舗内装に関する質問「B1から4Fまでの飲食店ビルか. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

B1から4Fまでの飲食店ビルから3,4Fの店舗が退去し、4F部分に美容エステ店が入ることになりました。
店舗の原状回復工事(スケルトンに戻す)が終わりエステの内装工事が始まったのですが、排煙窓の開口部分が足りないんじゃないかと言われてしまいました。
店舗だったときは排煙機を別途取り付けていたので問題はなかったのですが。
オーナーとしては、排煙窓を広げる工事をしてあげないといけないでしょうか?尚、この4Fの床面積は170㎡、今付いている排煙窓の開口部分は2.16㎡です。
(延べ床面積1070㎡)また、このビルは、大手ゼネコンに依頼して建てられたビルなのですが、なぜ基準に満たないものをとりつけたのでしょうか?意味ないならなくても良かったのでは?と思ってしまいます。
排煙窓って、消防法の管轄ではないと思うのですが、基準に満たないとどこから指導があるのでしょう?

投稿日時:2010/12/16 15:54

質問

前の店舗の時に、窓からの自然排煙では足りないので、機械排煙の排煙機を取り付けていたのであれば、当然美容エステ店でも機械排煙の設備をつけないといけません。
設計当初より、その建物は機械排煙の条件で設計されているのではないでしょうか。
排煙は建築基準法ですが、消防も指導することがありますよ。

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