店舗内装に関する質問「建築確認について建築会社に店舗. . .」 | ニッケン産業 株式会社
建築確認について建築会社に店舗の改装を依頼したところ、役所に建築確認の届けが必要なので手続きも大変で、工事期間が大幅に遅れますと言われました。
改装の内容は既存の建物の内装を変えるのと、外観はシャッターをつけるだけの作業です。
本当に役所の許可は必要なのでしょうか?規定などがあれば教えて下さい。
投稿日時:2008/4/7 12:58
建築基準法で下記のように定められています。
(建築基準法一部抜粋)(建築物の建築等に関する申請及び確認)第六条 建築主は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
質問文では的確な判断ができませんので所轄の建築指導課で図面等を持参し改装工事の内容で「確認申請」の要否を相談しましょう。
文面で「外観はシャッターをつけるだけ」→今まで何もついておらず開放されていたのでしょうか→開放されていると「ピロティ」扱い→当該部分は延べ面積に算入されない→シャッターを付ける→延べ面積に算入→延べ面積が増える→確認申請が必要などが考えられます。
追記現在壁になっている→構造計算で耐震壁(耐力壁)になっているとその壁を撤去する事は簡単にできません。
→改めて構造計算を行い(今の建築基準法で)補強等を行うなど安全性が確認できれば可能でが申請は必要です。
今の基準法は耐震性が厳しく規定していますので、補強費もかかり工期も永くなります。
いずれにしても建築指導課に相談して下さい。
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