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店舗内装に関する質問「悪質なテナントについて。不動産. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

悪質なテナントについて。
不動産会社の者です。
2月に管理先の店舗物件で飲食店(中華系)と賃貸借契約を交わしました。
しかし、借主の業績不振でわずか4ヶ月で契約を終了することとなりました。
契約書では1、解約予告は6ヶ月前もしくは6ヶ月の賃料相当額を支払い即時解約2、内装設備を変更した場合は原状回復について明確に記してあり、契約時の読み合わせ、重要事項説明においても説明し、合意の上契約を交わしました。
しかし、この借主は1、解約予告2日前(金曜日に、日曜日でやめると言いに来た)2、原状回復はしない(自分の持ってきたものだけ引き上げ、内装間仕切りを借主の好みに変更した部分はそのまま)という状況です。
しかも業績不振の原因を物件に転嫁。
「こんな立地で客が来るわけない」とか、契約後に「この物件に坪単価(10000円)の価値はないから賃料見直せ」とか散々否定的なことを言った末、上記の形で退去しました。
さらに借主は「悪い立地の物件を借りさせられた、言わば私は被害者だから、使った分の賃料等は払うが、解約予告だの原状回復だのに従う義務はない、請求してくるならとことん戦う」と主張し、契約書に堂々と違反することを宣言しています。
退室精算額は賃料120万円(20万×6ヶ月分)、原状回復20万、退去精算額(賃料の日割、退去日までの光熱費)30万で合わせて170万。
預かり保証金が70万、相殺してマイナス100万ということになりますので、貸主の当然の権利として請求をしていますが回答がありません。
業績不振で厳しいからということで温情に訴えて「軽減(免除)してもらえないか?」という交渉を受けたことは今まで数多くあります。
しかしながらここまでハッキリとケンカを売ってきた借主は初めてです。
これってまかり通る話でしょうか?

投稿日時:2011/6/27 15:01

質問

まかり通りませんが相手が最悪ですね!?・・・基本 民法545条では借主は貸主に契約が終了した後等 原状復旧の義務が課せられています。
【賃借人は、賃借人が設置、付加等した諸造作、設備等及び賃借人が所有し管理する物件を賃借人の費用をもって収去し、賃借人の要請により賃貸人が設置、付加等した諸造作、設備等及び賃借人の費用をもって取り外して賃貸人に引き渡すとともに、本物件等の破損、汚損又は損耗等を修復し、本物件等を原状に復して賃貸人に明け渡す。
】となっておりますので、やはり法的措置をとるべきやもしれません。
・・・無理矢理貸したわけではないんですよね!?ただし、法的措置をとればとったで費用は嵩んでしまいますのでその辺りはプラスマイナスを考えて検討した上で行動を起こすのが得策と言うか賢明でしょうね。
後は仕方なく譲歩案を持っていくべきか???ですね。
頑張って下さい。
補足を拝見いたし やはり法治国家ですから無理矢理貸す訳がないのはわかっていますので・・・。
後はやはり気になるのは民法617条では民法上は、建物の賃貸借であれば賃借人は3ヶ月前までに解約の申し入れをすれば解除をすることができるのですがこれは任意規定ですので、6ヶ月もありなのでしょうね!?契約書で合意の上相手は借りているわけですから・・・。
ゴネ得を狙ったものなのか、そんな経営努力を怠って逆切れして挙句徹底抗戦するなんて虚勢だけだと思いますので本当に皆さんが言う通り勝つけど負ける可能性有ですね。
でも、強制執行で差し押さえられるものもあるかも・・・。

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