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店舗内装に関する質問「賃貸店舗契約の敷金について教え. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

賃貸店舗契約の敷金について教えてください。
現在賃貸で店舗を借りていますが、手狭になった上ちょうど隣の店舗が空いたため隣の店舗も借りようと思っています。
築年数もかなりたっていて内装も結構ヒドい状態ですが、隣は倉庫として使いたいので原状のままでいいのでその分家賃を安くしてくれるよう不動産屋と話をしました。
原状回復無しの現状引き渡しであれば家賃を値引くOKがでました。
が、今回契約する敷金は100%戻さないと言うのが条件だと言われました。
契約書に記載はないでのですが、口頭で敷金は返せませんよと。
これは敷金で今回の分の原状回復ともしも私がここを出る際の原状回復分を補うと言う事なのでしょうか。
敷金とはそのように使われるものなのでしょうか?

投稿日時:2010/5/27 13:40

質問

最初から返金しないのであれば、敷金ではなく礼金となります。
あるいは、敷引き100%ということになります。
そういったら、では、礼金とか敷引とか契約書に明記されるよりは口約束のままの方がよいと思います。
そんな約束なかったと開き直るでも、そのような話しはあったが、あくまで故意・過失があった場合の原状回復費用を負担するという意味で、どんなに綺麗にしようが、全額返還されないなどと思わなかったなどと言って返還請求してもよいです。
契約書に明文なければ、圧倒的に借主有利です。
後日のため、原状を写真などに取っておけば、なおさら有利です。

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