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店舗内装に関する質問「テナント賃貸を現状渡しで借りた. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

テナント賃貸を現状渡しで借りた後、解約時に店舗の物を持っていくのはあり??もともと飲食店をしてた人から、数百万円支払ってその店舗を名義変更をしてもらいました。
お金で買い取った事は不動産や大家さんは知りません。
その物件を借りる際、不動産屋からは『現状渡しです』と言われました。
あれから10年以上が経ち、色んな物が壊れて買い換えました。
業務用の冷蔵庫・製氷機などは買い替えました。
そして、別の店舗へ移転する事になったので店内の物をほとんど持っていく予定ですが問題ないですか?私はすべて買い取ったと思ってるので何を持って行っても大丈夫だと思ってましたが、買い取った事は誰も知らないし、大家さんとかは納得するでしょうか?元々あった電化製品達はすでに壊れて処分してます。
照明器具と、冷暖房機、カウンターは置いていきます。
契約書に以下の通り書いてあります。
甲において原状回復を欲せずその状態で無償引き渡しを要求した時は異議なくこれに応じ、決してその代償を要求してはならない。
覚書付属設備は本契約後、乙が責任を以って管理使用しこれらを破損させた場合は乙は修理、又は相当のものと交換の義務を負う。
付属設備1.照明器具、冷蔵庫、冷暖房機等2、内装造作物(椅子、テーブル具等)わかる方、アドバイスをお願いします。

投稿日時:2011/9/29 23:36

質問

元々、造作譲渡は「いいかげん」な契約です。
退店、出店、家主が合意しているのなら、不景気の時代だし「よし」としようといいうものです。
現状渡しの設備が、賃料に入っているのか?修繕の義務は家主にあるのか?あなたが契約時にあった設備は、きっと大家さんは購入したものではなく、従前のテナントが残置したものです。
ですから、大家さんは把握していないでしょう。
一昔前は、残置物があったら大家さんは「撤去してくれ」と騒いだものですが、今は設備が残っている方がテナントを誘致しやすい時代です。
造作譲渡は、宅建業法以外のことです。
私の経験で、一番困るのは必要な設備は持ち出し、あとは放っておく。
全部置いていくか、スケルトンにするかだと思いますが。
とにかく、宅建業外のことですし、契約書にある付属設備リストは品番も記入されていない適当なものだと思います。
話し合うことが、一番です。

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