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店舗内装に関する質問「不動産取得税をテナント側が請求. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

不動産取得税をテナント側が請求されているのですが、それについて疑問に感じています。
新築のビルに、スケルトンの状態でテナントとして入り、内装、設備、空調すべて整えて店舗を作り営業をはじめたところ、県税事務所から不動産取得税の通知が送られてきました。
おそらく、店舗の内装設備等にかかる不動産取得税だと思われるのですが、どうしてテナントとして入ったこちら側が請求されているのか理解が難しいです。
こういった問題はどのように解決するのか、心当たりのある方はぜひ教えてください。

投稿日時:2009/5/27 20:44

質問

不動産取得税は、テナント入居者によって施工された特定附帯設備も含めて家屋全体の評価額を算定し、家屋本体の所有者に課税されます。
ただし、家屋本体の所有者がテナント入居者と協議の上、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に所定の申出書を提出した場合には、家屋本体の所有者の税額から特定附帯設備部分を分離し、テナント入居者に課税することとなります。
賃貸契約書を確認し、テナント負担の文言がなければ、一度ビル側と話し合って下さい。

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