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店舗内装に関する質問「建築士事務所の業務範囲について. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

建築士事務所の業務範囲についての質問です。
設計・施工・工事監理を行った建築行為に関し、建築許可申請が必要かどうかの確認は、建築士事務所の業務には含まれないのでしょうか?建物の賃貸借契約の仲介をした不動産業者の営業をしています。
市街化調整区域の店舗の賃貸借契約を仲介しました。
店舗内装の変更についての設計、施工全般は借主の方が自分で探し、1級建築士事務所(建設業許可も持っている)に依頼しました。
設計から施工まで全てその1級建築士事務所によって行われていた中、店舗の開店2週間前になって建築許可申請を行っていないことが判明しました。
結果としては建築行為を追う形で1級建築士事務所の方が申請を行い行政より許可をいただいたため、開店に関して事なきを得ました。
しかし、その後1級建築士事務所の方から、その手続にかかったとされる費用を請求されました。
相手の言い分としては、(箇条書きで書きます。
)・自分たちは内装の変更を依頼に基づき行っただけで、建築許可申請が必要とは知らなかった。
・建築許可申請が必要かどうかは調べていない。
市街化調整区域かどうかも調べていない。
・内装の変更の場合は1級建築士事務所の業務で市街化調整区域かどうかは調べることはない。
・消防、保健所の必要な手続きは行った。
・店舗の用途変更は検討したが不要と判断した。
・不動産業者から自分たちに市街化調整区域であることを連絡すべきだった。
こちらからは確認はしていない。
・責任の全ては当社にあり、尻拭いをした分の費用を支払い頂きたい。
概ねこのような感じです。
当社は借主に対し重要事項説明の時を含め、それ以前の物件紹介の際にも、市街化調整区域である旨をお伝えしていましたが、それによる必要な行政手続については説明していませんでした。
また、1級建築士事務所の方にはなにもお伝えしていません。
建設業許可も持たれる1級建築士事務所が、自社で設計・施工・施工管理をされた時、その施工に関し建築許可が必要かどうか調べる立場にはないのでしょうか?

投稿日時:2011/4/14 21:46

質問

改築や改装の場合、用途変更などの届出が必要かどうかの検討をするのは職務です。
届出が必要な用途変更 = 建築許可申請 となります。
箇条書きの中に、用途変更を検討したが・・・・・とありますが、届出が必要な用途変更かどうかを判断しているはずです。
にもかかわらず・・・・・建築許可が必要とはしらなかったとは・・・・・おかしな返答になりますね。
建築確認申請を行って、建築許可をもらうのです。
建築確認=建築許可です。
「建築」とありますが、大規模の改築や模様替え、用途変更も同じです。
よって・・・・・用途変更の許可を不要と判断した=建築確認申請による許可は不要と判断した ことになります。
だけど、必要であったのなら、調査ミスです。
検討をしたけど、申請が必要だったということは、明らかに、設計事務所側のミスといえると思います。
市街化調整区域についても同じことが言えると思います。
結果・・・・・市街化調整地区内での申請が必要な行為となりますね。

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