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店舗内装に関する質問「店舗及び営業権の譲渡飲食店を2. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

店舗及び営業権の譲渡飲食店を2店舗経営(A店、B店)している個人事業者です。
その内のB店は、私のところに長く勤めてくれている従業員(X)が切り盛りしており、このたび独立のような形で、その店舗をXに譲ろうと思います。
(一応、手数料として毎月定額を徴収する予定です)店舗自体は賃貸なのですが、厨房設備や内装は私の所有物です。
そこで質問です。
私の所有物や営業の権利を譲渡すると、譲渡所得や贈与税の問題が生じると思うので、すべてのものをXに貸し付けていることにして、売上の手数料ではなく、その賃料としてXから毎月もらっているということにしようと思うのですが、税務的に問題はあるでしょうか?当然、そのような賃借の契約書は作成します。
また、問題ない場合、私が受取る賃料は、事業所得の雑収入扱いとするのが妥当か、それとも不動産所得および雑所得とするのが妥当かも不明です。
さらに、もしこの他に、円滑かつ税務的にメリットの多い譲渡方法がございましたらご指導願います。

投稿日時:2009/5/22 9:33

質問

特に問題はないかと。
貸付とする以上、アフターケアはしないといけないので煩わしい気もしますが。
厨房設備などの動産は不動産所得にはなりません。
事業付随収入となるでしょう。
後々面倒なことにならないよう、司法書士など立会いの下で書類を作成したほうがよろしいかと。

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