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店舗内装に関する質問「店舗の内装設備の時価について知. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

店舗の内装設備の時価について知り合いが飲食店の営業譲渡を受け、その店の営業を店舗名など何も変えずに行うこととなりました。
店舗の建物は賃貸なのですが、前のオーナーが店を開く際に店舗内の内装や設備の工事をしており、まだ減価償却が簿価で約600万くらい残っているらしく、その設備等はそのまま使うことになっており、営業譲渡の契約書ではその設備等は無償ということになっています。
その設備の工事をした業者に時価を見積もってもらったところ、取り外して売るなどということができるものではないため、金額は出てこないと言われたということでした。
この場合、その設備等の減価償却資産についての経理処理としては、どのようにしたらいいのでしょうか。
簿価をそのまま雑収入に計上することも考えましたが、はっきりした簿価は分からず、知り合いもその額を雑収入扱いされたら、税金を払っていけないということでした。
本来の経理処理の方法とこの場合の最善の方法をどなたかお教えいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日時:2011/8/19 9:04

質問

営業譲渡契約書に記載されている対価は幾らですか。
そのうち固定資産に係る対価を除いた金額があれば、それは「のれん代」ですから営業権に計上して5年で均等、直接償却します。
ご質問では固定資産の対価はないようですね。
多分、前の経営者が、原状回復費を惜しんで「居抜き」で譲ったのだと思いますが、対価がない以上、資産計上する必要はありませんし、雑収と両建てなどしてはいけません。
税務署だって担税力のない収益を無理に計上しろなんて無体は言いません。

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