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店舗内装に関する質問「競売物件で店舗を購入した場合、. . .」 | ニッケン産業 株式会社
競売物件で店舗を購入した場合、賃借人が内装工事代を有益費として主張してる場合、退去時は賃貸人がその費用を払わないといけないのでしょうか?補足抵当権設定前から入居されているので、これまで通りに賃料をいただければこちらから退去願いは申し出ないつもりです
投稿日時:2009/10/7 11:37
抵当権設定以前の賃貸借契約であれば、新賃貸人は有益費に関する債務を承継しています。
退去時点で客観的価値の増加が現存している部分に関して、賃貸人には支払い義務があります。
ただし、特約で無効とする場合は特約を優先します。
契約書が存在するのであれば、ご確認ください。
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