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店舗内装に関する質問「貸し店舗から退去する時に退去日. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

貸し店舗から退去する時に退去日から最大で向こう6ヶ月分の家賃相当額を支払うようオーナーから求められています。
貸し店舗から退去する時に退去日から最大で向こう6ヶ月分の家賃相当額を支払うようオーナーから求められています。
入居時には…入居時に礼金56万円、保証金84万円を支払っています。
入居してからは現在までで約3年が経過しています。
退去の理由として事業縮小の為、止む無く退去することになりました。
入居時の施工はスケルトン現状渡しで、内装仕上げは借主(当方)負担でした。
入居時の建物賃貸借契約書には…乙が、本契約を解除しようとするときは、解約日の6ヶ月前までに甲に書面で予告しなければならない。
ただし、乙は予告に代えて賃料および共益費の6ヶ月分相当額を支払い即時解約することができる。
甲が、本契約を解除しようとするときは、解約日の6ヶ月前までに乙に書面で予告しなければならない。
上記の文面から見て、退去時には最低でも6ヶ月前に退去をする告知をしなければならない。
即時解除をする時は6ヶ月分の家賃相当額を支払わなければならない。
退去告知を行った日から3ヶ月後に退去をする時は3ヶ月分の家賃相当額を支払わなければならない。
合ってますでしょうか?やはり、契約書に記載されている内容なのであれば、退去時に上記の内容に基づいた金額を支払わなければいけないのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

投稿日時:2011/2/2 22:03

質問

他はどうか分かりませんが、当方所有の貸事務所はそうさせていただいております。
敷金は10ヶ月お預かりしておりますので、その様な有事の際でも原状回復と賃料の支払は敷金からの相殺をさせていただく場合もございます。
申し訳ないですが、いきなり退去されますと空室になり、次の貸主が現れませんと収入が途切れてしまいますので、ご理解いただいております。
その為に契約書にも‘6ヶ月前告知’を謳わしていただいている所存です。

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