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店舗内装に関する質問「店子(平成11年入居、来店型の. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

店子(平成11年入居、来店型の商売、80平米、家賃20万、敷金100万)の権利について教えてください。
大家が、金融機関に滞納のため、競売又はその前に第三者に家主が変わりそうです建物は、築約40年、古いですが倒壊とかはしそうにないです、3階立て、1F店舗、2・3F賃貸住宅6軒、住人2家族のみ。
家主が代わり建て替えのため、立ち退き要請された場合の、店子の権利について教えてください。
家賃の滞納はありません。
契約期間は、3年更新、今年10月更新月で、退室の申し出がないので後3年間あります。
1.立ち退かないといけないですか。
2. 敷金は、返還されますか。
3. 移転の為の費用(引っ越し費用、移転先の内装工事、看板等、で500万位かかりそうです)は、請求できるのでしょうか。
4. 今まで12年間営業してお客がついています、営業権かどうかわかりませんがその費用は、請求できますか

投稿日時:2011/8/29 22:49

質問

契約時に金融機関の抵当権の設定がされていたのか、それとも契約後に設定がされたのかによって大きく変わります。
・契約時に既に抵当権の設定がされていた場合金融機関は、その物件を売却します。
建て替える、建て替えないは購入者の意思次第です。
あなたは、抵当権付きの物件であると言うことを承知して、賃貸契約したので、立ち退かなければなりません。
敷金は、旧家主から返金されます。
移転費用、営業権は請求できませんが、話し合いの余地はあります。
立て替えない場合は、法律で保護されるわけではありませんが、そのまま新家主と賃貸契約を結ぶ場合もあります。
・賃貸契約後に抵当権設定された場合賃借権で抵当権に対抗できます。
立ち退く必要はありません。
新家主と、新たに賃貸借契約を締結することになります。
ちなみに、抵当権設定日は法務局で、誰でも調べることができます。

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