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店舗内装に関する質問「先日実施された第61回税理士試. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

先日実施された第61回税理士試験の所得税法について、質問です。
TACと資格の大原の2校の模範解答を見てみました。
第二問の問1の事業所得の必要経費算入額について、この2校の解答で相違点が有りました。
問題は、「甲の店舗に他人の自動車が飛び込む事故があり、店舗のドア及び壁の損害に対する損害賠償金900,000円の収入があった。
店舗のドア及び壁の修理は資本的支出に該当するものではなく、甲が修理に実際に支払った金額は800,000円である。
」というものです。
収入金額については2校とも非課税としているのですが、必要経費については、TACは資産損失として800,000-900,000<0 ∴0として計上していて、資格の大原では修繕代として800,000円を計上しています。
(よって、事業所得の合計金額にも800,000円の差が出てきています。
)2校で教えている内容が違っているのでしょうか?皆さんは、このどちらが正解だと思われますか?出来れば、詳しい解説なども添えて、教えて頂けたら有難いです。
宜しくお願い致します。

投稿日時:2011/8/28 17:15

質問

損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされます。
と国税庁のHPに記載がありましたので、修繕費80万に対し90万の損害賠償金の支払いを受けているのであれば、TACの回答が正しいものだと私は判断します。
税法の解釈に違いが出るのは、よくあることです。
どれが正しいか判断するために税務訴訟がありますので、判例で出ない限りわかりません。
税額がもっとも安くなるように回答してください。
と問題文にありますので、大原は損害賠償金は非課税、修繕費は必要経費とされたのではないでしょうか。
個人的には収益と費用の対応が取れていないので際どいところかと思いますが。

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