店舗内装に関する質問「30年間賃貸している店舗物件の. . .」 | ニッケン産業 株式会社
30年間賃貸している店舗物件の家賃を値上げされそうなのですが・・・嫁の父が30年以上、借りている店舗物件の家賃を、次回の更新で家賃を値上げすると言われました。
店舗ではクリーニング屋を開いています。
何とか値上げされずに借り続けるいい案はないでしょうか?買えば1500万円にもならない物件を家賃だけで4000万円近く支払っています。
家賃の値上げを拒否するなら引き払ってくれと言われているそうなのですが、機材の移動や内装工事だけで500万円以上の費用がかかるため、経済的に不可能です。
家賃の値上げどころか、地デジの配線工事すらしてくれない大家さんで、この大家さんの行動は、法的に問題にならないのでしょうか?
投稿日時:2011/8/18 0:22
30年間賃貸している店舗物件で4000万円近く支払っていますと云うことは、家賃月10万円前後だと思いますがその家賃が近傍の同じような物件の家賃と比べて高いのか安いのか?土地の値上がりや公租公課の値上げとの公平性の有無等を考慮してそれでも値上げに納得がいかなければ、大家さんに「納得がいかないから今までの家賃と同じ金額を受け取ってください」と持っていき「値上げの金額じゃないと受け取れない」と受け取り拒否されれば賃料を法務局に供託することが出来ます。
話し合いをしても話がつかない場合は、貸主は、簡易裁判所へ賃料増額の調停を申し立てることができます。
賃料の増額については、調停前置主義といって、話し合いがつかないと思ってもいきなり裁判を提起することはできず、必ず最初に調停の申立をすることになります。
調停の中で借主と合意できれば、その金額が新たな賃料となります。
合意が得られなければ、裁判を提起することになります。
調停委員会や裁判所では、審理の上、適正な賃料を決定します。
「適正」賃料は、賃料事例を比較したり、物価変動率をスライドしたり、適正利潤率を考慮して算出し、調整の上、決定されます。
賃料の増額が認められるためには、(1)現在の賃料を決めた時期から相当の期間(判例の平均は約3年)が経過していること。
(2)経済的事情の変動があったこと(例えば、土地建物の税金が上がったこと、土地建物の価格の上昇・固定資産税の増額、近傍の賃料に比べて低いことなど)。
(3)公平の観点からみて現在の賃料が「適正」でなくなったと認められることが必要です。
すなわち、(1)(2)(3)のような事情により、当初結んだ賃貸借契約の賃料のまま賃料を据え置くことが公平でないと認められることが必要です。
調停でも納得がいかない場合簡易裁判所に裁判の提起となります。
そこで新しい賃料が決定されますが大家の要求した値上げ賃料で決定した場合その増加分に年1割の利子をつけて支払うことになります。
この大家さんの行動は、法的に問題にならないのでしょうか? ・・・・・・法律上は借主の承諾を得なくても賃料の値上げは可能です。
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