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店舗内装に関する質問「店舗の賃借人から次の更新日で契. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

店舗の賃借人から次の更新日で契約を解約するとの通知を受けました。
小さな飲食店を営んでいますが、突然賃借人から次の更新日で契約を解約するとの通知を受けました。
解約理由はただ契約更新はしないとのことでした。
ここ1年、売り上げが相当下がりまして生活も苦しく、数日前に家賃の値下げをお願いしたのですが、それが気に入らなかったようです。
私は内装に600万円掛けましたし、顧客も相応にいてますので、今の場所で頑張って続けたいのですが方法はないものでしょうか。
尚、契約は2年10ヶ月前にして、契約は2年間で自動更新です。
又、内装は賃借人の口頭承認を得てしましたし、家賃値下げ要請は契約に「経済状況等で家賃を値下げすること出来る」との条文があったのでお願いしました。
法律に無知なので助言をお願いいたします。

投稿日時:2010/11/25 0:10

質問

まず、解約すると通知したのは「賃貸人」からで、貴殿は「賃借人」ですね。
今回、店舗の建物賃貸借契約の更新というのが正しければ、賃貸人が建物賃貸借契約の更新を拒絶するには、正当事由が必要になります(借地借家法28条)。
貴殿のお話によりますと、賃料の減額請求をされたということですが、減額は、近隣の相場等と比較して、客観的な金額を想定しますから、当然に貴殿の請求が認められるわけではないとしても、その請求をしたことが更新拒絶の正当事由とはならないので、更新拒絶が認められる正当事由はないようです。
それでも、賃貸人が合意更新しなければ、法定更新となって、期間の定めのない建物賃貸借契約となります。
その場合、貴殿が賃料を支払い、もし、賃貸人が賃料の受領を拒否した場合には、弁済供託すれば、引き続き、店舗を使用できます。

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