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店舗内装に関する質問「有限会社です!破産する前に仕事. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

有限会社です!破産する前に仕事場を第三者に譲るのは法律違反ですか?有限会社で美容室を経営しています。
景気の低迷やスタッフの離職等で売上が殆どなくて破産を考えておりますが、保証協会で2000万の債務があり、代表者のため保証人になっております。
税金(市・県民税・法人税等の延滞)300万もありますそこで質問なのですが、スタッフの失業などがあるのでスタッフ共々お店を引き受けてくれる方がいるのですが、その方に譲ってから、破産するのは法律上違反ですか?現在の店舗は保証金等は残っておらず、礼金のみで入居しておるので出て行く際には敷金の返還はありません店舗の内装も居抜きで入居したため内装費はゼロで入居しました売却して資金で破産費用に充当するのはいかがでしょうか?個人の借金はカードでキャッシングを含め300万ありますが給料の未払い等はありませんよろしくお願いいたします

投稿日時:2010/7/29 18:33

質問

適正価格処分行為の否認(新破産法161条)について、適正な金額で処分されたものを原則、破産管財人は否認権の行使はできないとされています。
先ず、有限会社そのものや、その出資持ち分を売却することは、債務も一緒についてくるので売れません。
破産前の営業権も含めた営業譲渡等を行うことになります。
店舗の処分については、その適正価格の算定が、素人には難しいことと思われます。
本来、売上低迷した場所であることやスタッフの離職である理由の物件ですから、買い手の言い値が原則なのでしょうが、その言い値も、会計士等を通した適正さを根拠だてることは必要だろうと思います。
もうひとつに、その売却処分した資金をかなり隔たった債権者への返済や、自身の着服等は、上記の不適正価格と同様、破産管財人の否認の要件になります。
一方で、破産後であっても従業員の3カ月分の給料等や労働債権は、租税公課同様優先債権となりますので、もしもの時の安心材料でしょう。
もうひとつは、あなたの生活費の保護として、3カ月分(99万円)までは、あなたの自由財産となりますので、破産費用弁護士なら、実費+20~50万縁(+報奨金)、司法書士なら実費+報奨金15~30万円、自分で、申し立てる場合は、約2~3万円の実費(予納金約2万円、収入印紙1500円、郵便切手約5000円)より、やや高めの売却費用(価格)にして、債権者にむやみやたらに支払う前に、その資金を持って破産したほうが、自身の当面の生活費が確保できる可能性があります。
また、破産費用の法律扶助制度もありますから利用することもできます。
また、上述した、営業譲渡をする前に、その金額も含め、一度、商工会や市区町村が行う無料法律相談や弁護士に相談することをお勧めします。
最後に、居抜きで内装費ゼロ、保証金もなし、と言うことは、2000万円+300万円は何に消えたかは要注意です。
ギャンブルややみくもな浪費では免責されません。
まして、破産後の財産の隠匿や破産管財人への協力義務を怠ると破産後の免責(債務のチャラ)は不許可になりますので重々注意してください。
最近の東京地裁の傾向として、これらの事由は容赦なく免責不許可を出しています。

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