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店舗内装に関する質問「消防法について質問させてくださ. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

消防法について質問させてください。
共同住宅の1階部分に若干の増築+用途変更をして店舗を考えています。
18年前に新築した単身マンションです。
耐火構造で7階建てで、内装は難燃以上です。
一階部分の面積が増えて床面積が2100㎡を1㎡でも超えてしまうなら、既存の建物に全ての階に屋内消火栓を設置しないといけないのでしょうか。
それとも何か緩和規定のようなものがあるのでしょうか。
2階から上は全く触らないし、避難経路も従前と同じなのですが、、、

投稿日時:2011/4/26 20:51

質問

2100㎡をわずかでも越えたら、設置が必要になります。
スプリンクラーや各種消火設備が緩和の条件としてありますが、これらを設置するのであれば屋内消火栓を設置するのと同じ、もしくはそれ以上に設備費用がかかるでしょう。
パッケージ型の消火設備の設置で緩和していただく案を打診してみるのも手かもしれませんが…特に今回は店舗を考えていらっしゃるということで、不特定多数の方が出入りする複合用途の建物になりますので緩和は難しいと思われます。
追記:2100未満は不要という基準なので、2100㎡以上は必要でした。
またパッケージ型で代替設置できるのは耐火の場合6階以下の建物までですので、7階建ての該当対象物は適用できません。
再追記:詳細については管轄消防署の予防課に問い合わせるのがベストです。
法律の解釈・適用、自治体ごとの条例なども加わるため、地方、担当官によって判断が変わってきますので。

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